岐阜県自動車車体整備協同組合定款
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岐阜県自動車車体整備協同組合定款
2022.4.1 岐阜県自動車車体整備協同組合定款
岐阜県自動車車体整備協同組合定款
【岐阜県自動車車体整備協同組合定款】
【第1章】総則
(目的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本組合は、岐阜県自動車車体整備協同組合と称する。
(地区)
第3条 本組合の地区は、岐阜県の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を岐阜市に置く。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。
(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
2 規約の設定、変更又は廃止は、総会の議決を経なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする。
この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、文書又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。