産業廃棄物管理票交付等状況報告提出のお願い(提出期限:令和5年6月末日まで)
産廃物処理費を請求する上で必要なこと
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産業廃棄物と一般廃棄物の区分(廃棄物の所有権を持つ方への請求に関する知識)
2023.5.29 産業廃棄物管理票交付等状況報告提出のお願い(提出期限:令和5年6月末日まで)
産業廃棄物と一般廃棄物の区分(廃棄物の所有権を持つ方への請求に関する知識)
産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した事業者は、毎年、その前年の4月1日から報告する年の3月31日までの間に交付したマニフェストについて、報告書を作成し提出しなくてはなりません。
【岐阜市内の組合員様】
郵送または持参、ファックスまたはメール
岐阜市長へ提出(岐阜市様式)
岐阜市公式ホームページ「産業廃棄物管理票交付等状況報告」でご確認願います。
【お問合せ先】
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話番号]
058-214-2170
[ファックス]
058-264-7119
[メール]
ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
一方、
【岐阜市外の組合員様】
郵送または持参、オンライン
岐阜県知事へ提出(岐阜県様式)
岐阜県ホームページの「産業廃棄物管理票交付等状況報告」でご確認願います。
【お問合せ先】
廃棄物対策課(資源循環推進係)
〒500-8570
岐阜市薮田南2丁目1番1号(県庁舎6階)
【電話番号】
058-272-8214
【ファックス】
058-278-2607
※「産業廃棄物管理票交付等状況報告の手引き」は、この下をクリックしてください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告の手引きを掲載
※アジャスターが返答する「アジャスターマニュアルに掲載されているプラスチック部品の廃棄料の対応」は、この下をクリックしてください。
アジャスターマニュアル掲載「廃プラスチック処理費」のご説明 | 岐阜県自動車車体整備協同組合 (gjs.jp)