金属アーク溶接等作業主任者の選任について
金属アーク溶接等作業主任者について
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について
2023.4.18 金属アーク溶接等作業主任者の選任について
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について
■改正の趣旨
金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属 アーク溶接等作業」という。)に係る作業主任者については、特定化学物質障害予防規則第27条において、事業者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化物技能講習」という。)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされている。
■ 特化則の一部改正関係
今回の改正は、事業者に対し、金属アーク溶接等作業を行う場合は、今回 新設された金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから金属アーク溶接等作業主任者を選任することを可能とするものであり、当然、事業者は、従前どおり、金属アーク溶接等作業を行う場合において特化物技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しても差し支えないこと。
■施行期日等
改正省令及び改正告示は、(改正省令の附則の一部規定を除き)令和6年1月1日から施行及び適用することとしたこと。
以上より、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化物技能講習」という。)を修了した組合員様において、特定化学物質作業主任者を選任しているのであれば問題はありません。
この改正は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者がいない場合、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから金属アーク溶接等作業主任者を選任することで事が足りることになりました。