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労働者の保護具に関する労基

保護具着用管理責任者とは

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保護具着用管理責任者とは

2023.1.27 労働者の保護具に関する労基

保護具着用管理責任者とは

>保護具着用管理責任者教育とは…
厚生労働省 岐阜労働局より弊組合に通達がありましたのでご案内いたします。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月1日から順次施行)により、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。

同責任者は、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、労働衛生コンサルタントや第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、各作業主任者等の方から選任していただくほか、選任できないという場合には、通達で定めるカリキュラムによった「保護具着用管理責任者教育」を受講した方から選任しなければならないこととされています。

また「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、同責任者の選任を受けた方についても、同教育を受講していただくことが望ましいとされました。

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