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封印業務再交付サービス終了のご案内

ナンバー代行サービス並びに封印業務再交付無料サービス終了のご案内

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ナンバー代行サービス終了のご案内

2025.12.5 封印業務再交付サービス終了のご案内

ナンバー代行サービス終了のご案内

【ナンバー代行サービス並びに封印業務再交付無料サービス終了のご案内】

ナンバー代行サービス並びに封印業務再交付無料サービスについて令和7年12月末日をもって終了します

【理由】

令和8年1月1日に施行される改正行政書士法により報酬を得て、ナンバーの再交付などの書類作成や手続き代行を行うことが原則として行政書士法の違反となります。

【具体的には】

新しい法律(改正行政書士法)がスタートするのは、令和8年1月1日 からです。

第19条第1項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。と言うことです。

これまでは「無料で書類作成し、登録代行費を受け取る」などの対応が見られましたが、改正法では**「名目を問わず」**という文言が追加されたことで、実質的に報酬を得て書類を作成する行為が全て行政書士の業務とされます。
なお、幣組合は行政書士は在中していませんので、該当する業務はコンプライアンス違反となりでき兼ねることになります。

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