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労働安全衛生規則等の改正について

電気自動車の整備の業務等に係る特別教育

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電気自動車の整備の業務等に係る特別教育

2024.6.21 労働安全衛生規則等の改正について

電気自動車の整備の業務等に係る特別教育

【電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について】

令和6年6月3日にそれぞれ公布又は告示され、令和6年10月1日から施行又は適用することになっています。
労働者を対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に就かせる場合、対象となります。

なお、自動車整備振興会において低圧電気取扱者特別教育開催される場合はオアシスぎふにて広報されます。

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