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化学物質管理者を選任し標識を掲げること!!

特定化学物質取り扱い作業

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化学物質管理者氏名標識の義務化

2024.5.23 化学物質管理者を選任し標識を掲げること!!

化学物質管理者氏名標識の義務化

リスクアセスメント対象物の製造、取扱いまたは譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任することが義務付けられました。
そして事業者は化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知する必要があります(改正安衛則12条の5第5項)。


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なお、リスクアセスメントとは、事業者及び労働者がその危険性や有害性を認識し、
事業者が労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積りリスクの低減
対策を検討することです。



※特定化学物質取り扱い作業に関する説明はこちら

労働安全衛生法の新たな化学物質規制 (gjs.jp)

化学物質管理者講習に準ずる講習受講のご案内(gjs.jp)







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