産業廃棄物管理票交付等状況報告について
産廃物処理費を請求する上で必要なこと
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廃棄物の処理に関する法律(第12条の3第7項の規定)
2024.4.22 産業廃棄物管理票交付等状況報告について
廃棄物の処理に関する法律(第12条の3第7項の規定)
【産廃物処理費を請求する上で必要なこと】
産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した事業者は、毎年、その前年の4月1日から報告する年の3月31日までの間に交付したマニフェストについて、報告書を作成し提出しなくてはなりません。
岐阜市内の事業場において電子マニフェスト以外のマニフェストを1枚でも交付した場合は、その交付状況をとりまとめて毎年度6月30日までに報告しなければなりません。
1.岐阜市内の組合員様は、 オンライン手続きの他、郵送または持参、ファックスまたはメールで、岐阜市長へ提出(岐阜市様式)
・持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
・郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)
・ファクスまたはメールの場合、1部提出(控えが必要な場合、その旨をお伝えください。)
詳しくは、岐阜市公式ホームページの「産業廃棄物管理票交付等状況報告」でご確認願います。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書|岐阜市公式ホームページ (gifu.lg.jp)
【お問合せ先】
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話番号]
058-214-2170
[ファックス]
058-264-7119
[メール]
ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
2.岐阜市以外の組合員様は、郵送または持参、オンラインで岐阜県知事へ提出(岐阜県様式)
岐阜県ホームページの「産業廃棄物管理票交付等状況報告」でご確認願います。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告 - 岐阜県公式ホームページ(廃棄物対策課) (gifu.lg.jp)
※産業廃棄物管理票交付等状況報告書の手引きはこちら
240598.pdf (gifu.lg.jp)
【お問合せ先】
廃棄物対策課(資源循環推進係)
〒500-8570
岐阜市薮田南2丁目1番1号(県庁舎9階)
[電話番号]
058-272-8214
[ファックス]
058-278-2607