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電子制御装置整備未認証である場合違法行為です

特定整備がスタート!

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特定整備がスタート!!

2024.3.19 電子制御装置整備未認証である場合違法行為です

特定整備がスタート!!

電子制御装置整備の認証がなければ、エーミングを行うことはできません。
(対象となる車両のバンパー・ECU・カメラの取外しなど、未認証のまま実施することはできません。)

未認証工場である場合、バンパー脱着・取替作業は、特定整備認証を取得している外注先へ依頼する方法などで対処します。
そこで、最初に入庫した車両が対象となる自動車なのか? を確認しましょう!!

Q.電子制御装置整備の対象となる自動車を確認する方法は?
A.国土交通省の該当ホームページより検索します。

◾️URL
自動車:電子制御装置整備の対象車両 - 国土交通省 (mlit.go.jp)


2024年4月以降、電子制御装置整備認証を取得していなければ、センサー類が取り付けられたフロントバンパーやフロントグリル、フロントガラスといった部品の脱着・取替作業は違法行為となります。

【特定整備の対象(例)】
・スキャンツールをつないでのエーミング
・カメラ、レーダーの取り外し、取り付け角度の変更
・カメラ、レーダー等が取り付けられているバンパー、グリル、窓ガラスの脱着

※なお、違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。

【自動車特定整備事業について】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html

自動車特定整備認証組合員は、車両法91条により特定整備を実施したときは、特定整備記録簿に概要等を記載しなければならない。と規定されています。
電子制御装置(レーダー等)が供えられたバンパー等交換を行った場合には 自動車整備記録簿の記載が必要になります。

※日車協連特定整備対応版の自動車特定整備記録簿の購入は次のサイトをクリックしてください。
hhttps://gjs.jp/matching/2023-22/

特定整備行政処分並びに違反点数はこちら

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