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移動式クレーン付きの積載車について、化学物質管理者のご案内、並びに、労働安全衛生規則対象者のご説明

労働安全衛生規則について

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労働安全衛生規則(手軽に受講できる「Web学習」のご案内)

2023.8.28 移動式クレーン付きの積載車について、化学物質管理者のご案内、並びに、労働安全衛生規則対象者のご説明

労働安全衛生規則(手軽に受講できる「Web学習」のご案内)

労働安全衛生規則(移動式クレーン付きの積載車について、化学物質管理者のご案内、並びに、労働安全衛生規則対象者のご説明)

◾️ユニックなどの移動式クレーン付きの積載車について

労働安全衛生規則第36条では、厚生労働省令で定める危険又は有害で特別教育を必要とする業務として、11項で巻上げ機(=ウインチ)、15・16項でクレーンを挙げている。
巻上げ機については、動力駆動の巻上げ機(電気ホイスト・エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転業務を行う場合に、安全衛生特別教育規程で規定された学科6時間+実技4時間の履修が必要としている。
そして、クレーン等安全規則第68条は例外として、小型移動式クレーン(吊り上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーン)の運転業務については、小型移動式クレーン運転技能講習(学科10時間+実技7時間)を修了した者を当該業務に就かせることができるとしている。
また、併せて、玉掛けの技能講習を修了している。こととしています。

◾️労働安全衛生規則等が改正され、令和6年4月から化学物質を製造し又は、取り扱う事業場においては、「化学物質管理者」を選任し、化学物質に関わるリスクアセスメントの管理等化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる必要があります。化学物質管理者となる要件として、①リスクアセスメント対象物を製造する事業場では告示により定められた科目、時間数(概ね2日間)の講習の受講が必要であり、②取り扱う事業場では通達により定められた科目、時間数(概ね1日)の講習の受講が望まれます。

このようにますます改正が進む労働安全衛生規則等について、手軽に受講できる「Web学習」をご提案させて戴きます。
カメラ付きスマートフォン・タブレット・PCであれば受講可能です。時間の調整も自由に決められます。又、自宅などで受講できます。


>SATの化学物質管理者講習をご案内します。
詳しくは、こちらをクリックしてください。
https://www.sat-co.info/ec/kagakukanriT/


そのほか、次の1.~4.までの特別教育の受講をお勧めします。
リンク先のアドレスをクリックしてご確認いただければ幸いです。

1.SATの巻上げ機(ウインチ)運転業務特別教育の受講料は8,800円です。 詳しくは、こちらをクリックしてください。
hhttps://www.sat-co.info/ec/winch/

2.SATのアーク溶接等特別教育
詳しくは、こちらをクリックしてください。
https://www.sat-co.info/ec/welding/

3.SATの低圧電気取扱者特別教育
詳しくは、こちらをクリックしてください。
https://www.sat-co.info/ec/lowvoltage/

4.SATの保護具着用管理責任者教育
詳しくは、こちらをクリックしてください。
https://www.sat-co.info/ec/hogogu/


◾️労働安全衛生規則の対象者について

さて、これらの特別教育は「労働安全衛生法」に基づいたご案内です。
この労働安全衛生法は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた法律です。
職場における労働者の安全と健康の確保や、快適な職場環境の形成を目的とし事業者が使用し労働の対価として賃金を支払っている労働者が対象となります。
なお、労働安全衛生法第2条第2項により「同居の親族のみを使用している事業主に使用される労働者や「家事使用人」は労働者に含まれません。
事業者にさまざまなことが義務づけられており義務を怠った場合には罰則が科される可能性があります。
労働安全衛生法に関連し「新制度の創設」や「法改正」といった動きもあるため最新の情報を確認することが重要です。

《労働安全衛生法について》
https://www.dodadsj.com/content/210325_industrial-safety-and-health-act/

労働安全衛生法とは|(一社) 安全衛生マネジメント協会 (aemk.or.jp)

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