産業廃棄物管理票交付等状況報告について
産廃物処理費を請求する上で必要なこと
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廃棄物の処理に関する法律(第12条の3第7項の規定)6月30日締切
2023.3.28 産業廃棄物管理票交付等状況報告について
廃棄物の処理に関する法律(第12条の3第7項の規定)6月30日締切
【産廃物処理費を請求する上で必要なこと】
産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した事業者は、毎年、その前年の4月1日から報告する年の3月31日までの間に交付したマニフェストについて、報告書を作成し提出しなくてはなりません。
岐阜市内の事業場において電子マニフェスト以外のマニフェストを1枚でも交付した場合は、その交付状況をとりまとめて毎年度6月30日までに岐阜市へ報告しなければなりません。
※岐阜市内の組合員様は、郵送または持参、ファックスまたはメールで、岐阜市長へ提出(岐阜市様式)
岐阜市公式ホームページの「産業廃棄物管理票交付等状況報告」でご確認願います。
【提出期限】
令和5年6月30日
【お問合せ先】
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 14階
[電話番号] 058-214-2170
[ファックス] 058-264-7119
[メール] ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
一方、
※岐阜市外の組合員様は、郵送または持参、オンラインで岐阜県知事へ提出(岐阜県様式)
岐阜県ホームページの「産業廃棄物管理票交付等状況報告」でご確認願います。
【お問合せ先】
廃棄物対策課(資源循環推進係)
〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号(県庁舎9階)
[電話番号] 058-272-8214
[ファックス] 058-278-2607