12月26日(金)14:00をもって受付終了します
ナンバー代行サービス並びに封印業務再交付サービス終了のご案内
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ナンバー代行サービス終了のご案内
2025.12.5 12月26日(金)14:00をもって受付終了します
ナンバー代行サービス終了のご案内
【ナンバー代行サービス並びに封印業務再交付サービス終了のご案内】
ナンバー代行サービス並びに封印業務再交付サービスについて令和7年12月26日をもって終了します
【理由】
令和8年1月1日に施行される改正行政書士法により報酬を得て、ナンバーの再交付などの書類作成や手続き代行を行うことが原則として行政書士法の違反となります。
今回の行政書士法の改正では、報酬を得ての見解がこれまでのグレーゾーンからブラックに変わります。
改正行政書士法の第19条に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が新たに追加されました。
幣組合は組合員様から賦課金を徴収しているため、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」いることになります。
そして書類作成や手続き代行とは、書類作成から書類を申請する(役所や陸運事務所に出向く代行費用を含む)そして申請書類の証明書を受領するまでのことです。(作成~申請~受領という一連の流れを示します。)
具体的にナンバー再交付は自動車会議所で組合職員が書類を作成し、そして支局に提出し申請許可を得るなどの申請手続き代行を行います。よって組合は報酬を得ているため行政書士法の違反となります。
【違反にならない業務の例】
以下のような場合は行政書士法には違反しません:
・書類作成・手続きを一切報酬を受け取らずに行う場合
・自社名義の手続きのみを行う(他人からの依頼ではない)
・総務省令により例外として定められた一部の簡易手続き(要件あり)
但し、「いかなる名目によるかを問わず」についてはどこまでが対象なのか?具体例が示されていません。
従って、今後、裁判や実例によって具体的に確定されていくのではないかと考えられます。
新しい法律(改正行政書士法)がスタートするのは、令和8年1月1日 からです。
なお、第19条第1項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。と記載されています。