暑さ指数28以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超える作業が対象
熱中症対策の義務化
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熱中症対策の義務化
2025.4.18 暑さ指数28以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超える作業が対象
熱中症対策の義務化
【令和7年6月1日以降、熱中症のおそれのある作業を行う場合】
暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が対象。
事業主に対し具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられます。
事業者が講じるべき熱中症対策は、
「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」の3点です。
事業者が対策を怠った場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
【義務化の内容は】
(1)熱中症の自覚症状や疑いのある人がいた場合、報告するための連絡先や担当者を定める
(2)作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の処置や診察など症状の悪化防止に必要な内容や手順を定める
(3)対策の内容を労働者に周知する
具体的には、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の作成が必要です。
また、熱中症対策義務化の対象作業に該当しない業務においても、熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が望ましいとされます。
【暑さ指数】
屋内の場合:暑さ指数=0.7×温球温度+0.3×黒球温度
※暑さ指数、湿球温度、黒球温度、乾球温度の単位は、摂氏度(℃)
暑さ指数は、以下の3つの測定装置による測定値をもとに算出されます。